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電子記録債権法 第四十七条の二 (記録機関変更記録)

平成十九年法律第百二号法律
(記録機関変更記録)

第四十七条の二

電子記録債権は、その電子記録を行う電子債権記録機関の変更(以下単に「電子債権記録機関の変更」という。)をすることができる。

2電子債権記録機関の変更は、次条から第四十七条の五までの規定により、電子債権記録機関の変更をしようとする電子記録債権についての債権記録(以下「変更前債権記録」という。)を記録原簿に記録している電子債権記録機関(以下「変更前電子債権記録機関」という。)から変更前債権記録の記録事項を引き継ぐ電子債権記録機関(以下「変更後電子債権記録機関」という。)がその記録原簿に新たに作成し、変更前債権記録の記録事項を記録する債権記録(以下「変更後債権記録」という。)に記録機関変更記録をすることによって行う。

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