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電子記録債権法 第九条 (電子記録の効力)

平成十九年法律第百二号法律
(電子記録の効力)

第九条

電子記録債権の内容は、債権記録(記録機関変更記録がされているときは、第四十七条の二第二項に規定する変更後債権記録とし、当該変更後債権記録が複数あるときは、記録機関変更記録の年月日が直近のものとする。)の記録により定まるものとする。

2電子記録名義人は、電子記録に係る電子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する。

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