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電子記録債権法 第四十七条 (主務省令への委任)

平成十九年法律第百二号法律
(主務省令への委任)

第四十七条

第四十三条第三項及び前三条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における分割記録の請求、分割記録の記録事項並びに分割記録に伴う分割債権記録及び原債権記録への記録について必要な事項は、これらの規定の例に準じて主務省令で定める。

  1. 原債権記録に債権者ごとの債権の金額又は債務者ごとの債務の金額が記録されている場合
  2. 原債権記録に第三十二条第二項第一号に掲げる事項が記録された保証記録がされている場合
  3. 原債権記録に特別求償権が記録されている場合
  4. 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める場合

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