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電子記録債権法 第四十三条 (分割記録)

平成十九年法律第百二号法律
(分割記録)

第四十三条

電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる。

2電子記録債権の分割は、次条から第四十七条までの規定により、分割をする電子記録債権が記録されている債権記録(以下「原債権記録」という。)及び新たに作成する債権記録(以下「分割債権記録」という。)に分割記録をすると同時に原債権記録に記録されている事項の一部を分割債権記録に記録することによって行う。

3分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される者だけですることができる。

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