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電子記録債権法 第四十四条 (分割記録の記録事項)

平成十九年法律第百二号法律
(分割記録の記録事項)

第四十四条

分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 原債権記録から分割をした旨
  2. 原債権記録及び分割債権記録の記録番号
  3. 発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
  4. 債権者の氏名又は名称及び住所
  5. 電子記録の年月日

2分割記録においては、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 分割をした旨
  2. 分割債権記録の記録番号
  3. 電子記録の年月日

3電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(分割記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する分割記録をしてはならない。

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