(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
第四十五条
電子債権記録機関は、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
- イ債務者が一定の金額を支払う旨
- ロ当該電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額
- ハ譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録又は記録機関変更記録をすることができる回数(以下「記録可能回数」という。)が記録されている場合におけるその記録可能回数
- ニ原債権記録の記録番号
- ホ原債権記録に分割記録がされている場合における当該分割記録において記録されている事項(イに掲げるものを除く。)
- イ
- 二分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているものに限る。)
- 三前号に規定する場合において、分割債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。)
- 四原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回数
2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号から第四号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。