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電子記録債権法 第四十六条 (分割記録に伴う原債権記録への記録)

平成十九年法律第百二号法律
(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第四十六条

電子債権記録機関は、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項の記録を削除する旨
  2. 発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、第四十四条第一項第三号)に規定する一定の金額から分割債権記録に記録される第四十四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
  3. 分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日
  4. 前号に規定する場合において、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額
  5. 原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を控除した残りの記録可能回数

2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

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