条文くん法令検索 AIに質問する

電子記録債権法施行規則 第八条 (分割記録の記録事項)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録の記録事項)

第八条

原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 原債権記録から分割をした旨
  2. 原債権記録及び分割債権記録の記録番号
  3. 発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
  4. 債権者の氏名又は名称及び住所
  5. 電子記録の年月日

2原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。

3第四十四条第三項の規定は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法施行規則第八条(分割記録の記録事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(分割記録の請求) 電子記録債権法施行規則 目次 第九条(分割記録に伴う分割債権記録への記録) →