(分割記録の記録事項)
第十二条
原債権記録に一部保証記録がされている場合における分割記録においては、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一原債権記録から分割をした旨
- 二原債権記録及び分割債権記録の記録番号
- 三発生記録における債務者であって分割債権記録に記録されるものが一定の金額を支払う旨
- 四債権者の氏名又は名称及び住所
- 五電子記録の年月日
2原債権記録に一部保証記録がされている場合における分割記録においては、原債権記録に第四条第二項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
3法第四十四条第三項の規定は、原債権記録に一部保証記録がされている場合について準用する。