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電子記録債権法施行規則 第十四条 (分割記録に伴う原債権記録への記録)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第十四条

電子債権記録機関は、原債権記録に一部保証記録がされている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからハまでに掲げる事項及び保証の範囲を限定する旨の定め(同項第五号の電子記録保証に係る一部保証記録において記録されているものに限る。)の記録を削除する旨
  2. 発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十二条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
  3. 第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
  4. 分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権についての電子記録保証による保証の範囲を、原債権記録に記録された当該電子記録保証についての保証の範囲から前条第一項第五号の規定により分割債権記録に記録された保証の範囲を控除して得た範囲に限定する旨の定め

2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

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