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電子記録債権法施行規則 第六条 (分割記録に伴う原債権記録への記録)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第六条

電子債権記録機関は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、前条第一項第一号イからホまでに掲げる事項の記録を削除する旨
  2. 発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第四条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
  3. 分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる支払期日
  4. 前号に規定する場合において、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額
  5. 分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所
  6. 前号の債権者が二人以上ある場合には、債権者ごとの債権の金額
  7. 原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)から分割債権記録における記録可能回数を控除した残りの記録可能回数

2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

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