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電子記録債権法施行規則 第十九条 (分割記録に伴う原債権記録への記録)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第十九条

電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものに限る。)をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 分割債権記録に記録される特別求償権について原債権記録に記録されている事項のうち、次に掲げる事項の記録を削除する旨
    1. 第五条第一項第一号イ及びホに掲げる事項
    2. 当該特別求償権についての特別求償権発生記録において記録されている支払等金額
    3. 保証の範囲を限定する旨の定め(第十七条第一項第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合における当該一部保証記録に記録されているものに限る。)
  2. 発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十六条第一項第三号に規定する一定の金額(当該特別求償権についての特別求償権発生記録において消滅した元本の額が記録されている場合には、当該原債権記録に第十七条第一項に規定する分割記録がされているときを除き、同項第八号の規定により分割債権記録に記録される支払等金額のうち消滅した元本の額)を控除して得た金額を支払う旨
  3. 第六条第一項第七号に掲げる事項
  4. 分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等についての原債権記録中の支払等金額(分割記録の直前に記録されていたものに限る。)から第十七条第一項第八号の規定により分割債権記録に記録される支払等金額を控除して得た金額
  5. 第十七条第一項第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、分割記録の後も原債権記録に引き続き記録されることとなる電子記録債権についての当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲を、原債権記録に記録された当該電子記録保証についての保証の範囲から同項第九号の規定により分割債権記録に記録された保証の範囲を控除して得た範囲に限定する旨の定め

2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

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