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電子記録債権法施行規則 第十八条

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令

第十八条

電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものを除く。)をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
    1. 第五条第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項
    2. 原債権記録に分割記録がされている場合における当該分割記録において記録されている事項(イに掲げるものを除く。)
  2. 第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項

2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第二号に掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

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