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電子記録債権法施行規則 第二十条

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令

第二十条

電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものを除く。)をするときは、分割記録と同時に、原債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 分割債権記録に記録される電子記録債権について原債権記録に記録されている事項のうち、第十八条第一項第一号イに掲げる事項(原債権記録の記録番号を除く。)の記録を削除する旨
  2. 発生記録における債務者が原債権金額から分割債権記録に記録される第十六条第一項第三号に規定する一定の金額を控除して得た金額を支払う旨
  3. 第六条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項

2電子債権記録機関は、原債権記録に前項各号に掲げる事項を記録したときは、その記録の年月日を当該原債権記録に記録しなければならない。

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