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電子記録債権法施行規則 第十七条 (分割記録に伴う分割債権記録への記録)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録に伴う分割債権記録への記録)

第十七条

電子債権記録機関は、原債権記録に特別求償権が記録されている場合において分割記録(分割債権記録に特別求償権を記録するためのものに限る。)をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
    1. 第五条第一項第一号イ、ホ及びヘに掲げる事項
    2. 分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象である電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額
  2. 原債権記録中の譲渡記録のうち次に掲げるものにおいて記録されている事項
    1. 分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等を受けた者を譲受人とする譲渡記録
    2. 分割債権記録に記録される特別求償権の債権者を譲受人とする譲渡記録であって当該特別求償権についての特別求償権発生記録がされる前にされたもの(当該特別求償権について法第三十五条第一項第二号に掲げる者があるときに限る。)
  3. 分割債権記録に記録される特別求償権についての原債権記録中の特別求償権発生記録において記録されている事項(支払等金額を除く。)
  4. 原債権記録中の保証記録のうち次に掲げるものにおいて記録されている事項(当該保証記録が一部保証記録である場合における保証の範囲を限定する旨の定めを除く。)
    1. 分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証についての保証記録
    2. 分割債権記録に記録される特別求償権についての法第三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者を電子記録保証人とする保証記録
  5. 原債権記録中の質権設定記録(転質の電子記録を含む。)のうち分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等を受けた者を質権者とするものにおいて記録されている事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される特別求償権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項
  7. 第五条第一項第七号に掲げる事項
  8. 分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である支払等についての支払等金額のうち、分割債権記録に記録されるもの
  9. 第四号イに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲を分割債権記録に記録される特別求償権の範囲に限定する旨の定め
  10. 第四号ロに掲げる保証記録が一部保証記録である場合には、当該一部保証記録に基づく電子記録保証による保証の範囲の額を零とする旨の定め

2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号から第六号までに掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第七号から第十号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

3第一項の場合における第五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者」とあるのは、「原債権記録中の発生記録に記録されていた債権者のうち、その有する電子記録債権が分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象であるもの」とする。

4第一項の場合における第九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「分割債権記録に記録される電子記録債権の債務者」とあるのは、「原債権記録中の発生記録に記録されていた債務者のうち、その債務に係る電子記録債権が分割債権記録に記録される特別求償権の発生の原因である電子記録保証による保証の対象であるもの」とする。

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