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電子記録債権法施行規則 第十五条 (分割記録の請求)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録の請求)

第十五条

原債権記録に特別求償権が記録されている場合における分割記録の請求は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者だけですることができる。

  1. 原債権記録に記録可能回数が記録されている場合原債権記録に記録されている電子記録名義人の全員
  2. 前号に掲げる場合以外の場合分割債権記録に債権者として記録される者

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