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電子記録債権法施行規則 第十三条 (分割記録に伴う分割債権記録への記録)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録に伴う分割債権記録への記録)

第十三条

電子債権記録機関は、原債権記録に一部保証記録がされている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。)
    1. 債務者が一定の金額を支払う旨
    2. 当該電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額
    3. 記録可能回数が記録されている場合におけるその記録可能回数
    4. 原債権記録の記録番号
  2. 分割債権記録に記録される電子記録債権が一部保証記録に基づく電子記録保証の対象であるときは、当該一部保証記録において記録されている事項(保証の範囲を限定する旨の定めを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項
  4. 第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項
  5. 分割債権記録に記録される電子記録債権が一部保証記録に基づく電子記録保証の対象であるときは、当該電子記録債権についての当該電子記録保証による保証の範囲を限定する旨の定め

2電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号から第三号までに掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第四号及び第五号に掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。

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