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電子記録債権法施行規則 第一条 (定義)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 一部保証記録法第三十二条第二項第一号に掲げる事項が記録された保証記録をいう。
  2. 原債権金額分割記録の直前に原債権記録に記録されていた法第十六条第一項第一号(当該原債権記録が他の分割における分割債権記録である場合にあっては、法第四十四条第一項第三号又は第四条第一項第三号第八条第一項第三号第十二条第一項第三号若しくは第十六条第一項第三号)に規定する一定の金額をいう。
  3. 特別求償権発生記録特別求償権の発生の原因である支払等が記録された支払等記録をいう。
  4. 支払等金額法第二十四条第二号の規定により記録される支払等をした金額(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)をいう。

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(施行期日)
附則

この命令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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