(保証記録)
第三十二条
保証記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一保証をする旨
- 二保証人の氏名又は名称及び住所
- 三主たる債務者の氏名又は名称及び住所その他主たる債務を特定するために必要な事項
- 四電子記録の年月日
2保証記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
- 一保証の範囲を限定する旨の定めをするときは、その定め
- 二遅延損害金又は違約金についての定めをするときは、その定め
- 三相殺又は代物弁済についての定めをするときは、その定め
- 四弁済の充当の指定についての定めをするときは、その定め
- 五保証人が個人事業者であるときは、その旨
- 六
- 七保証人が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、保証人が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。以下この項において同じ。)に対抗することができる抗弁についての定めをするときは、その定め
- 八債権者と保証人との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
- 九債権者と保証人との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
- 十前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
3第一項第一号から第三号までに掲げる事項のいずれかの記録が欠けているときは、電子記録保証に係る電子記録債権は、発生しない。
4消費者についてされた第二項第五号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。
5電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(保証記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する保証記録をしてはならない。