条文くん法令検索 AIに質問する

電子記録債権法 第三十三条 (電子記録保証の独立性)

平成十九年法律第百二号法律
(電子記録保証の独立性)

第三十三条

電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。)においても、その効力を妨げられない。

2前項の規定は、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法第三十三条(電子記録保証の独立性)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(保証記録) 電子記録債権法 目次 第三十四条(民法等の適用除外) →