(電子記録保証の独立性)
第三十三条
電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。)においても、その効力を妨げられない。
2前項の規定は、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、適用しない。
電子記録保証債務は、その主たる債務者として記録されている者がその主たる債務を負担しない場合(第十六条第一項第一号から第六号まで又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記録が欠けている場合を除く。)においても、その効力を妨げられない。
2前項の規定は、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、適用しない。