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電子記録債権法 第二十条 (抗弁の切断)

平成十九年法律第百二号法律
(抗弁の切断)

第二十条

発生記録における債務者又は電子記録保証人(以下「電子記録債務者」という。)は、電子記録債権の債権者に当該電子記録債権を譲渡した者に対する人的関係に基づく抗弁をもって当該債権者に対抗することができない。ただし、当該債権者が、当該電子記録債務者を害することを知って当該電子記録債権を取得したときは、この限りでない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 第十六条第二項第十号又は第三十二条第二項第六号に掲げる事項が記録されている場合
  2. 前項の債権者が、支払期日以後にされた譲渡記録の請求により電子記録債権(分割払の方法により支払うものにあっては、到来した支払期日に係る部分に限る。)の譲受人として記録されたものである場合
  3. 前項の電子記録債務者が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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