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電子記録債権法 第二十一条 (支払免責)

平成十九年法律第百二号法律
(支払免責)

第二十一条

電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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