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電子記録債権法 第二十二条 (混同等)

平成十九年法律第百二号法律
(混同等)

第二十二条

電子記録債務者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下この項において同じ。)が電子記録債権を取得した場合には、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該電子記録債権は消滅しない。ただし、当該電子記録債務者又は当該電子記録債務者の承諾を得た他の電子記録債務者の請求により、当該電子記録債権の取得に伴う混同を原因とする支払等記録がされたときは、この限りでない。

2次の各号に掲げる者は、電子記録債権を取得しても、当該各号に定める者に対して電子記録保証によって生じた債務(以下「電子記録保証債務」という。)の履行を請求することができない。

  1. 発生記録における債務者電子記録保証人
  2. 電子記録保証人他の電子記録保証人(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をしたとするならば、この号に掲げる電子記録保証人に対して特別求償権を行使することができるものに限る。)

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