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民法 第五百二十条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第142条
信託法 第20条
電子記録債権法 第22条
国税不服審判所 裁決
建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例
令和3年6月17日裁決
建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例
令和3年6月17日裁決
借地権者の地位に変更がない旨の申出書を提出後その土地の所有権者が建物を建て替えた場合その借地権は所有権者に無償で返還され消滅している旨の請求人の主張を排斥した事例
平成18年12月22日裁決
貸金業を営む請求人の貸金債権についての保証業務を行っていた滞納法人が業務を廃止したことに伴い、請求人が滞納法人から収受したといえる業務廃止日現在の累計保証料相当額から貸倒額を控除した部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
平成20年10月27日裁決
この条文が引用された裁判例
所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件
最高裁判所 平成24年9月4日 平成22(受)1280
その他
保険金請求事件
最高裁判所 平成元年4月20日 昭和60(オ)217
棄却
土地建物所有権移転登記等請求、建物明渡等請求、土地建物所有権移転登記等請求ならびに建物明渡請求に対する反訴請求各事件
最高裁判所 昭和47年4月20日 昭和44(オ)211
棄却
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和46年10月14日 昭和46(オ)582
棄却
不動産取得登記抹消等請求
最高裁判所 昭和40年12月21日 昭和37(オ)904
その他
相続税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成23年5月17日 平成21(行ウ)333
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