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民法 第五百二十条

明治二十九年法律第八十九号法律

第五百二十条

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

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国税不服審判所 裁決

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