条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百十九条

明治二十九年法律第八十九号法律

第五百十九条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

e-Gov法令検索で第五百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百十九条について教えてください」と聞く

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第五百十八条(更改後の債務への担保の移転) 民法 目次 第五百二十条 →