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民法 第五百十九条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
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国税庁 質疑応答事例
保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
令和7年8月1日
国税不服審判所 裁決
請求人は、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引につき、二個の貸付取引の存在を主張し、最初の過払金返還請求権について時効による消滅を主張しているが、その全体が一個の貸付取引であると認められ、過払金返還請求権の消滅時効は、本件取引の終了日である最終弁済日から進行するとして、請求人の主張を排斥した事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成29年3月24日裁決)
平成29年3月24日裁決
保証債務の履行に伴う求償権放棄の取消通知が、消滅時効の援用により求償権の行使不能となったとしても、所得税法第152条に規定する更正請求ができないとした事例
平成7年10月30日裁決
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和51年11月25日 昭和50(オ)1190
棄却
損害賠償請求
最高裁判所 昭和49年3月15日 昭和45(オ)470
棄却
退職金請求
最高裁判所 昭和48年1月19日 昭和44(オ)1073
棄却
損害賠償請求
最高裁判所 昭和43年7月11日 昭和41(オ)1385
破棄差戻
差押債権請求
最高裁判所 昭和36年11月24日 昭和36(オ)318
棄却
神戸市外郭団体への人件費支出損害賠償等請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成20年(行ウ)第76号)
大阪高等裁判所 平成22年8月27日 平成21(行コ)169
納付告知処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和2年11月6日 令和1(行ウ)239
損害賠償
大阪地方裁判所 平成20年6月26日 平成19(ワ)3484
相続税更正処分等取消請求事件
浦和地方裁判所 昭和56年2月25日 昭和54(行ウ)4
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