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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百四十二条 (基金の返還に係る債権の取得の禁止)

平成十八年法律第四十八号法律
(基金の返還に係る債権の取得の禁止)

第百四十二条

一般社団法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができる。

  1. 合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合
  2. 一般社団法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合
  3. 無償で取得する場合

2一般社団法人が前項第一号又は第二号に掲げる場合に同項の債権を取得したときは、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該債権は消滅しない。この場合においては、一般社団法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならない。

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