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民法 第五百二十条の二 (指図証券の譲渡)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(指図証券の譲渡)
第五百二十条の二
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
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第520条の7
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