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民法 第五百二十条の三 (指図証券の裏書の方式)

明治二十九年法律第八十九号法律
(指図証券の裏書の方式)

第五百二十条の三

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

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