(指図証券の裏書の方式) 第五百二十条の三 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五百二十条の三を開く ↗