(指図証券の所持人の権利の推定) 第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 e-Gov法令検索で第五百二十条の四を開く ↗