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民法 第五百二十条の四 (指図証券の所持人の権利の推定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(指図証券の所持人の権利の推定)

第五百二十条の四

指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

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