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国家公務員共済組合法施行規則 第四十条 (手形等による取引の制限)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(手形等による取引の制限)

第四十条

会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第二十条第一項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。

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