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国家公務員共済組合法施行規則 第三十九条 (先日付小切手の振出の禁止)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(先日付小切手の振出の禁止)

第三十九条

会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。

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