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国家公務員共済組合法施行規則 第三十八条 (当座借越契約の禁止)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(当座借越契約の禁止)

第三十八条

会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

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