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国家公務員共済組合法施行規則 第三十七条 (登録印鑑)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(登録印鑑)

第三十七条

取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。

2会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。

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