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国家公務員共済組合法施行規則 第三十六条 (取引金融機関の指定等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(取引金融機関の指定等)

第三十六条

組合の代表者は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。

2会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。

3第二十条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。

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