(出納職員の任免報告)
第二十条
会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。ただし、第十八条の三の規定を適用している場合には、この限りでない。
2前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。
会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。ただし、第十八条の三の規定を適用している場合には、この限りでない。
2前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。