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国家公務員共済組合法施行規則 第十九条 (出納職員の兼任の禁止等)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
(出納職員の兼任の禁止等)
第十九条
出納役と出納主任とは兼任することができない。ただし、組合の代表者が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第114条
第125条の3
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