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電子記録債権法施行規則 第二条 (磁気ディスクに準ずる物)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(磁気ディスクに準ずる物)

第二条

第二条第三項に規定する主務省令で定める物は、電子計算機及び電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)(磁気ディスクを除く。)とする。

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