(磁気ディスクに準ずる物) 第二条 法第二条第三項に規定する主務省令で定める物は、電子計算機及び電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)(磁気ディスクを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗