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電子記録債権法施行規則 第三条 (分割記録の請求)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(分割記録の請求)

第三条

原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録の請求は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者だけですることができる。

  1. 原債権記録に記録可能回数が記録されている場合原債権記録に記録されている電子記録名義人の全員
  2. 原債権記録において一部保証記録に基づく電子記録保証の対象である電子記録債権を分割債権記録に記録する場合原債権記録に記録されている電子記録名義人のうち、当該一部保証記録に基づく電子記録保証を受けるものの全員
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合分割債権記録に債権者として記録される者

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(電子記録債権法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の電子記録債権法施行規則別紙様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の電子記録債権法施行規則別紙様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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