(分割記録の請求)
第三条
原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合における分割記録の請求は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者だけですることができる。
- 一原債権記録に記録可能回数が記録されている場合原債権記録に記録されている電子記録名義人の全員
- 二原債権記録において一部保証記録に基づく電子記録保証の対象である電子記録債権を分割債権記録に記録する場合原債権記録に記録されている電子記録名義人のうち、当該一部保証記録に基づく電子記録保証を受けるものの全員
- 三前二号に掲げる場合以外の場合分割債権記録に債権者として記録される者