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電子記録債権法 第二十四条 (支払等記録の記録事項)

平成十九年法律第百二号法律
(支払等記録の記録事項)

第二十四条

支払等記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 支払、相殺その他の債務の全部若しくは一部を消滅させる行為又は混同(以下「支払等」という。)により消滅し、又は消滅することとなる電子記録名義人に対する債務を特定するために必要な事項
  2. 支払等をした金額その他の当該支払等の内容(利息、遅延損害金、違約金又は費用が生じている場合にあっては、消滅した元本の額を含む。)
  3. 支払等があった日
  4. 支払等をした者(支払等が相殺による債務の消滅である場合にあっては、電子記録名義人が当該相殺によって免れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  5. 支払等をした者が当該支払等をするについて民法第五百条の正当な利益を有する者であるときは、その事由
  6. 電子記録の年月日
  7. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

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