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民法 第五百条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第五百条
第四百六十七条
の規定は、
前条
の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
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国税不服審判所 裁決
みなし配当所得の収入金額の算定に当たり、減資により交付を受けた資産の時価から抵当権による被担保債権額を控除することはできないとした事例
昭和54年6月18日裁決
相続税の連帯納付義務についての督促処分前に行われた当該相続税を担保するための抵当権の抹消に当たり、その判断に誤りがあるとしても、当該督促処分が権利の濫用に当たるとはいえず、民法第504条の類推適用又は国税通則法第41条第2項の規定により連帯納付義務が免責されることもないとした事例
平成20年4月1日裁決
この条文が引用された裁判例
自動車引渡請求事件
最高裁判所 平成29年12月7日 平成29(受)408
棄却
不当利得返還
最高裁判所 平成4年11月6日 平成1(オ)1688
棄却
配当異議
最高裁判所 昭和61年4月18日 昭和60(オ)1084
棄却
配当異議
最高裁判所 昭和60年5月23日 昭和56(オ)1175
棄却
所有権移転登記承諾、所有権移転請求権保全仮登記抹消等請求
最高裁判所 昭和51年3月19日 昭和50(オ)1125
棄却
預金支払請求
最高裁判所 昭和48年4月10日 昭和47(オ)136
棄却
抵当権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和37年9月18日 昭和34(オ)618
棄却
損害賠償請求
最高裁判所 昭和37年3月15日 昭和33(オ)94
破棄差戻
貸金請求
最高裁判所 昭和30年10月27日 昭和29(オ)502
棄却
相続税更正処分等取消,所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第285号(第1事件),平成10年(行ウ)第229号(第2事件))
東京高等裁判所 平成16年3月16日 平成15(行コ)137
自動車引渡請求事件
札幌地方裁判所 平成28年5月30日 平成27(ワ)1306
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