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電話加入権質に関する臨時特例法 第二条 (質権者の範囲)

昭和三十三年法律第百三十八号法律
(質権者の範囲)

第二条

電話加入権を目的とする質権を取得することができる者は、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び政令で定めるその他の金融機関並びに信用保証協会及び事業協同組合に限る。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百条の規定により債権者に代位する者については、この限りでない。

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