(質権の設定)
第一条
電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。以下同じ。)を有する者は、同条第一項の規定により事業法附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法第三十八条から第三十八条の三までの規定がなおその効力を有する間は、この法律の定めるところにより、その電話加入権に質権を設定することができる。
電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)附則第九条第一項又は第二項に規定する権利をいう。以下同じ。)を有する者は、同条第一項の規定により事業法附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法第三十八条から第三十八条の三までの規定がなおその効力を有する間は、この法律の定めるところにより、その電話加入権に質権を設定することができる。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日の翌日から施行する。