条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第六条 (利用の公平)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(利用の公平)

第六条

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件

この法律の施行の際現にこの法律による廃止前の公衆電気通信法(以下「旧公衆法」という。)第五十五条の十三第二項の郵政省令で定める場合に該当するものとして一般第二種電気通信事業に相当する事業を営んでいる者は、施行日に第二十二条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

この法律の施行の際現に旧法第三十八条第二項の規定により認可を受けている契約は、新法第三十九条の三第二項の規定により認可を受けた契約とみなす。

施行日前に旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定により認可を受けている料金及び旧電気通信事業法第三十一条第三項の規定により届け出ている料金は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定により届け出た料金とみなす。

2この法律の施行の際現にされている旧電気通信事業法第三十一条第一項の規定による料金の認可の申請は、新電気通信事業法第三十一条第一項の規定によりした届出とみなす。

3この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって新電気通信事業法第三十一条第三項の総務省令で定めるものに関する料金については、同項に規定する基準料金指数が適用されるまでの間は、前二項及び新電気通信事業法(新電気通信事業法第三十一条第三項を除く。)の規定は適用せず、なお従前の例による。

4前項の規定によりなお従前の例によることとされる料金については、第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「施行日前」とあるのは「第三項に規定する基準料金指数の適用の日前」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「第三項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と、第二項中「この法律の施行」とあるのは「次項に規定する基準料金指数の適用」と、「旧電気通信事業法」とあるのは「次項の規定によりその例によることとされる旧電気通信事業法」と読み替えるものとする。

5電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「平成十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、同条第一項の規定により電報の事業が電気通信事業とみなされる間は、同条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる平成十五年改正法第二条の規定による改正前の電気通信事業法の規定は適用せず、旧電気通信事業法の規定はなお効力を有する。この場合において、旧電気通信事業法中「郵政省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

(検討)

政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(事業の登録等に関する経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けて第一種電気通信事業を営んでいる者であって、第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第九条の規定により登録を受けるべき者に該当するものは第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第九条の登録を受けたものと、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。

2第二条の規定の施行の際現にされている旧法第九条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同条の規定による登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同項の規定によりした届出とみなす。

3第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十四条第一項の規定による許可の申請は、新法第九条の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては新法第十三条第一項の規定による変更登録の申請と、新法第十六条第一項の規定により届出をすべき者に係るものにあっては同条第三項の規定によりした届出とみなす。

4第二条の規定の施行の際現にされている旧法第十八条第三項の規定による認可の申請は、新法第十八条第二項の規定によりした届出とみなす。

5第二条の規定の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による届出をし、又は旧法第二十四条第一項の登録を受けて第二種電気通信事業を営んでいる者は、施行日に新法第十六条第一項の届出をしたものとみなす。

6第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十四条第一項の規定による登録の申請は、新法第十六条第一項の規定によりした届出とみなす。

7第二条の規定の施行の際現にされている旧法第二十七条第一項の規定による変更登録の申請は、新法第十六条第三項の規定によりした届出とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(処分等の効力)

施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第六条(利用の公平)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(電気通信事業に関する条約) 電気通信事業法 目次 第七条(基礎的電気通信役務の提供) →