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民法 第五百一条 (弁済による代位の効果)

明治二十九年法律第八十九号法律
(弁済による代位の効果)

第五百一条

前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

2前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。

3第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。

  1. 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
  2. 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
  3. 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
  4. 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
  5. 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。

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国税不服審判所 裁決

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