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電子記録債権法 第二十五条 (支払等記録の請求)

平成十九年法律第百二号法律
(支払等記録の請求)

第二十五条

支払等記録は、次に掲げる者だけで請求することができる。

  1. 当該支払等記録についての電子記録義務者
  2. 前号に掲げる者の相続人その他の一般承継人
  3. 次に掲げる者であって、前二号に掲げる者全員の承諾を得たもの
    1. 電子記録債務者
    2. 支払等をした者(前二号及びイに掲げる者を除く。)
    3. イ又はロに掲げる者の相続人その他の一般承継人

2電子記録債権又はこれを目的とする質権の被担保債権(次項において「電子記録債権等」という。)について支払等がされた場合には、前項第三号イからハまでに掲げる者は、同項第一号又は第二号に掲げる者に対し、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。

3電子記録債権等について支払をする者は、第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、当該支払をするのと引換えに、同項第三号の承諾をすることを請求することができる。

4根質権の担保すべき債権についての支払等をしたことによる支払等記録の請求は、当該支払等が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。

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