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電子記録債権法 第二十六条 (電子記録債権の内容等の意思表示による変更)

平成十九年法律第百二号法律
(電子記録債権の内容等の意思表示による変更)

第二十六条

電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、変更記録をしなければ、その効力を生じない。

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