(変更記録の記録事項) 第二十七条 変更記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。一変更する記録事項二前号の記録事項を変更する旨及びその原因三第一号の記録事項についての変更後の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)四電子記録の年月日 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗