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電子記録債権法 第二十七条 (変更記録の記録事項)

平成十九年法律第百二号法律
(変更記録の記録事項)

第二十七条

変更記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 変更する記録事項
  2. 前号の記録事項を変更する旨及びその原因
  3. 第一号の記録事項についての変更後の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)
  4. 電子記録の年月日

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