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電子記録債権法 第二十八条 (求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録)

平成十九年法律第百二号法律
(求償権の譲渡に伴い電子記録債権が移転した場合の変更記録)

第二十八条

債権記録に支払等をした者として記録されている者であって当該支払等により電子記録債権の債権者に代位したものがした求償権(特別求償権を除く。)の譲渡に伴い当該電子記録債権が移転した場合における変更記録は、その者の氏名又は名称及び住所を当該求償権の譲受人の氏名又は名称及び住所に変更する記録をすることによって行う。

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