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電子記録債権法 第二十九条 (変更記録の請求)

平成十九年法律第百二号法律
(変更記録の請求)

第二十九条

変更記録の請求は、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)の全員がしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併による電子記録名義人又は電子記録債務者の変更を内容とする変更記録は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人だけで請求することができる。ただし、相続人が二人以上ある場合には、その全員が当該変更記録を請求しなければならない。

3第五条第二項及び第三項の規定は、第一項及び前項ただし書の場合について準用する。

4第一項の規定にかかわらず、電子記録名義人又は電子記録債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更記録は、その者が単独で請求することができる。他の者の権利義務に影響を及ぼさないことが明らかな変更記録であって業務規程の定めるものについても、同様とする。

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