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電子記録債権法施行令 第四条 (受託者の変更による変更記録等)

平成二十年政令第三百二十五号政令
(受託者の変更による変更記録等)

第四条

受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする受託者の変更による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで請求することができる。

2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする当該受託者の任務の終了による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、他の受託者だけで請求することができる。

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